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著作権法務
                   
行政書士法の規定に基づき著作物の存在事実証明書を作成し、著作権を証明、保護いたします。

著作権とは、著作物を盗用・盗作から守り、著作者を保護する権利です。

著作権は、特許権のような出願手続きを行わなくとも著作物を創作した時から権利が発生します。しかし、著作権は自己の創作に関する公的な証拠を残さないと現実的には保護できません。


 ・著作権は、著作物の創作日時を明確にすることが重要です

 著作権が侵害された場合、もしくは著作権の侵害を訴えられた場合まず相手方の創作年月日を確かめ、こちらの著作物が相手方の著作物の創作時期より前に創作したものであることを証明する必要があります。

 ◎シャローム行政書士事務所では、行政書士法の規定に基づき著作物の存在事実証明書を作成します。

1.  著作物の財産的価値を保全します。

2. 未公表著作物(重要書類・マニュアル・業務報告書・ノウハウ書類・顧客名簿等)の著作者であることを部外者に対して主張できます。

3. トラブル発生時にこちらの著作物の正当性を有利に主張できます。

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 電話による相談を受け付けております。女性スタッフが応対いたします。その後、所長が相談をうけたまわります。
 下記のフリーダイヤルをご利用ください。



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